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ホーム > 就職?キャリア?学生生活 > 経済的支援 > 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生への経済的支援について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生への経済的支援について

新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、学生のみなさんが修学を断念することがないよう、以下のとおり、日本学生支援機構等が経済的な支援を実施していますので、活用してください。

1.主にアルバイト収入の減少等に対して活用が可能な追加支援

(1)「緊急特別無利子貸与型奨学金」の令和4年度における募集について

「緊急特別無利子貸与型奨学金」は、日本学生支援機構において、新型コロナウイルス感染症拡大における「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」の適用によりアルバイト収入の減少に対応するため、支援を実施するものです。

手続きの詳細は、以下から確認してください。

(2)「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金?給付金」及び「雇用調整助成金?緊急雇用安定助成金」の特例措置の継続等について(厚生労働省)

これらの支援策は、学生アルバイトの休業についても支援の対象となっています。

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金?給付金」は、労働者が申請して支給を受けることができる制度です。該当する場合は申請してください。

また、「雇用調整助成金?緊急雇用安定助成金」についても、事業主が休業手当の支払いを支援するものです。

手続きの詳細は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金?給付金 (mhlw.go.jp)を確認してください。

2.主に世帯収入の減少等に対して活用可能な追加支援

(1)日本学生支援機構の貸与型奨学金の期日前交付について(すでに採用されている方)

すでに、日本学生支援機構の貸与型奨学金に採用されている方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、授業料等の納付やその他学生生活に必要な経費等のまとまった資金が必要な場合に、特定の月に複数月分を前倒して交付する支援を実施します。

申請があった者に対して、12月の貸与奨学金振込日(令和4年12月9日)に1月分及び2月分を前倒しして振込みます。対象者は、無利子奨学金?有利子奨学金で既に奨学生として採用されている方です。
手続き等詳細は、以下から確認してください。


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