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インフルエンザに罹患して大学を休む場合

学校保健安全法施行規則第18条感染による授業欠席の取り扱い等について

大学の対応として、罹患した学生の重篤化を防ぎ、発症が一時に集中して大学の機能が停滞することがないよう、必ず、下記のとおり所定の手続きを行ってください。

学校保健安全法施行規則第18条感染に感染した場合の取り扱い

医師の指示による自宅療養期間 (学校安全法施行規則第条規則による出席停止期間)を出席停止とします。

出席停止期間は感染症により異なります。

① 大学への連絡

大学内の集団感染状況の把握と予防対策を講じるため、罹患した学生は、必ず、学務課学生支援係へ、電話、FAX、電子メール(jimu@maebashi-it.ac.jp)で、所属、氏名、経過等を報告してください。

※報告がない場合には公欠として取り扱えない場合があります。

電話:027-265-0111 FAX:027-265-3837

②出席停止期間の授業欠席について

出席停止期間の授業の欠席は公休(欠席として取り扱わない)とします。

③欠席の報告について

治癒証明書で公休(欠席として取り扱わない)期間の確認をしますので、治癒後に、「欠席届」と「治癒証明書」を学務課学生支援係に提出してください。

治癒証明書は大学ホームページからダウンロードしてください。

■ 治癒証明書(154KB).pdf

■ 欠席届(83KB).pdf